国民年金 学生納付特例を追納するメリット

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大学生の時に国民年金の納付の免除制度として学生納付特例を利用していました。

私の場合は年金に無頓着だったため、両親が知らぬ間に申請をしてくれていました。申請をしていないといわゆる未納となってしまいますので注意が必要です。

ただし、学生納付特例を使っていれば将来の年金額は全額もらえると勘違いをしている方も多いと思うので学生納付特例の制度と減額分を取り返す追納という制度ついて簡単にご紹介します。

国民年金はフルペンション減額方式!

国民年金はフルペンション減額方式と呼ばれる方法によって算出されます。

簡単に説明すると、

保険料の納付を全額すると年金が全額もらえる = 保険料納付をしなかった期間分は年金が減る

という意味合いです。

計算式で説明をすると

780,900円(年) ×(改定率) × 納付済み期間(月)/480か月

480か月とは20歳から60歳まで納付した場合の納付月の合計です(12ヵ月×40年 = 480か月)

よって、3年間納付していない場合は

780,900円(年) × (444か月/480か月) = 722,332円(年) となり年間もらえる年金額が減額されます。

受給額が減るのに学生納付特例のメリットとは?

国民年金の老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなります。

ただし、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれないということです。

ここで学生納付特例の3つのポイントをまとめます!

学生納付特例の重要なポイントは下記の3点だと思います。

①学生納付特例期間は国民年金の受給資格期間にカウントされる

受給資格期間が10年未満の場合は国民年金の受け取りができないため注意が必要!

②受給資格期間にカウントされるが、保険料の納付をしていないので、国民年金の額は減少する(フルペンション減額方式だから!)

保険料を支払ってないので当然と言えば当然ですが、もらえる金額は減ります。

③10年間は追納可能で、追納すると国民年金の額を満額に増やすことができる

具体事例で確認!

学生納付特例の期間を確認

具体事例で確認をします。

ねんきんネットから自分の年金の納付状況を確認できるのでぜひご自分の納付状況を確認ください。

下記のように学生納付特例の期間は学特となっています。

国民年金の納付は20歳の誕生日月からとなるので具体事例の表では5月から学特となっており、合計で47か月となります。

年度年齢4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月
平成23年度20歳学特学特学特学特学特学特学特学特学特学特
平成24年度21歳学特学特学特学特学特学特学特学特学特学特学特
平成25年度22歳学特学特学特学特学特学特学特学特学特学特学特
平成26年度23歳学特学特学特学特学特学特学特学特学特学特学特

追納金額を確認する

そして、老齢基礎年金の年金額を最大にするために必要な金額を計算します。

下記の表のように年度ごとに納める金額を対象月と掛け合わせて計算すると

追納額 716,660円となりました!

年度学生納付特例
追納額
学生納付特例対象月数追納金額
平成22年度の月分15,550円 0
平成23年度の月分15,340円11ヵ月168,740円
平成24年度の月分15,190円12ヵ月182,280円
平成25年度の月分15,160円12ヵ月181,920円
平成26年度の月分15,310円12ヵ月183,720円
平成27年度の月分15,640円00
平成28年度の月分16,290円00
平成29年度の月分16,510円00
平成30年度の月分16,340円00
令和元年度の月分16,410円00
合計 47か月716,660円

所得税・住民税の軽減

朗報としては社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

所得に応じて控除額が異なるので年金窓口に相談する必要があります。

ねんきんネットより

追納するとお得なの?

47か月分の追納をする場合は約70万円が必要でしたが、年金が増えたとして何年で回収できるか計算しました。

現行制度を65歳で受給開始した場合、受給開始から約9年で元が取れることが分かりました。

つまり、74歳まで生きれば回収できます。

74歳よりも長生きした場合は大幅にもらえる年金が追納額を上回るため将来のことを考えると追納した方がお得となります。

まとめ

追納できる余裕資金がある場合は、追納がお勧めです。

ただし、シミュレーションはあくまで現行の制度を前提としているため将来の制度については不確定であることを念頭に置く必要があります。

追納期間は10年間のためご自分の年金の状況を確認して余裕のある時に考えてみましょう。

コメント

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